買主様としては検査で建物の現状を知ることで、その間取引がストップすることになります。申込前に検査要望の有無を確認するのがベターでしょう。なお、建物状況調査の結果不具合が発見されず、かつ一定の基準を満たす住宅は、引き渡し後に瑕疵が発見されず、かつ一定の基準を満たす住宅は、建物状況検査と合わせて、「瑕疵保険基準の適合検査」を利用することで物件に対して発行される「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」は、「耐震性を証明する書類」として活用できるため、築年数が経過した物件でも住宅ローン減税などの税制優遇を受けることができるようになります。
05/04/2021 às 06:14
住宅診断
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